正式には自動車保管場所証明書と呼ばれ、保管場所法にもとづき自動車を登録するために必要となる書類です。取得手続は保管場所を管轄する警察署で行います。
具体的には、所有する車の保管場所の確保を証明する書類です。自動車を新しく購入した時や、所有者の名義変更をする時、または引っ越して保管場所が変わる時に取得する必要があります。
この制度は、違法な路上駐車を減らす目的で導入されました。そのため、駐車スペースが保管場所として認められるためには、下記の要件を満たす必要があります。
1.自宅など使用する場所から直線距離で2キロメートル以内
2.道路からの出入に支障がなく、車体が完全に収まる広い場所
3.車の所有者が利用する権利を持っている場所
以上の条件を満たさないと保管場所として認められません。
車庫証明を取得するためには、下記の手続きが必要になります。また、申請のための手数料に加えて書類の交付を受けるための手数料も生じます。
書類に関しては、警察署のホームページからダウンロードが可能です。また、申請手数料(鹿沼市の場合2,620円)は、書類の提出時及び受け取り時に支払います。また、車庫証明の取得は提出してから数日後(鹿沼市の場合3営業日後(紙申請の場合))に完成となります。
鹿沼市外の車庫証明センターとも提携しておりますので、県内外を問わず、車庫証明申請が可能となります。是非お気軽にご相談くださいませ。
警察署の通常処理期間は、鹿沼市内の場合、3営業日後となります(警察署からの確認事項等が発生しなかった場合に限ります)。
弊センターの処理期間は、当日12時までの受付の場合、当日の16時までに警察署へ提出とさせていただいております。(※書類の不備や、確認事項の不明点等が発生した場合は、その限りではありません。)
また、栃木県内の警察署の受付時間はAM9:00~AM12:00、PM1:00~PM4:00となっておりますので、ご留意くださいませ。
◯自動車保管場所証明申請書
◯保管場所の配置図および所在図
◯保管場所標章交付申請書
◯保管場所使用権原疎明書面(自認書)(※車庫が自己所有の場合必要になります)
◯保管場所使用承諾証明書(※車庫が他人所有の場合必要になります)
◯使用の本拠の位置が確認できる書類(公共料金の領収書等)(※状況に応じて必要になります)
車検証の住所を変更するために、車庫証明を新たに取得する必要があります。
なお、車庫の位置は変わらず、使用者の住所が変わった場合がまれにありますが、新たに車庫証明申請が必要になります。
例えば、アパートにお住まいの方が、駐車場(保管場所)を月極駐車場などにしている場合に、駐車場は引き続き契約したまま、近くのアパートに引越をした場合でも、車庫証明が必要になる、ということになります。
上記の場合、「車庫の位置が変わっていないのに」と少々腑に落ちない気持ちになりますが、使用者の「使用の本拠」が変わるため、再申請が必要になるとのことでした。
いずれにしても、陸運局としては住所変更には車庫証明が必要になります。
なお、車検証に記載されている住所は、住所が変わってから15日以内におこなう必要があります。
車検証のデメリットとしては、以下のことが想定されます。
①罰金がくる可能性がある。
車検証の住所を変更していないと、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
②納税通知書が届かない
車検証の住所変更をしていないと、納税通知書が届きません。納税通知書を受け取れず、納付期限までに納税しなかった場合には、延滞金が発生するので注意が必要です。
③販売した車に何らかの欠陥が見つかった場合、自動車メーカー側では車検証に記載されている住所にリコールの通知を発送します。車検証の住所変更をしていない場合、リコール通知書を受け取ることができずに必要な改善措置を受けられない場合があるので、住所変更は行いましょう。