自動車登録業務

自動車を保有するためには、検査登録、車庫、税及び手数料の納付(検査登録手数料、保管場所証明申請手数料、保管場所標章交付手数料、自動車税、自動車取得税、自動車重量税等)が必要となります。手続の種類は以下の通りとなります。

  • 新車新規登録

「新車新規登録」とは、新しく購入された、自動車登録を受けていない自動車を登録する手続きを指します。

  • 中古車新規登録

 「中古車新規登録」とは、利用が一時的に中止されている自動車を再度利用しようとするときに必要となる手続です。 

  • 変更登録

氏名・住所・使用の本拠の位置等に変更があった場合、変更があった日から15日以内に変更登録の申請が必要となります(道路運送車両法 第12条)。

  • 移転登録 (名義変更)

 自動車を売買又は譲渡により、自動車の所有者が変わる場合の手続きです。 所有者の変更の日から15日以内に変更登録の申請が必要となります(道路運送車両法 第13条)。

  • 一時抹消登録

自動車の利用を一時的に中止する場合にする手続きです。

  • 移転一時抹消登録

所有者の変更を行う「移転登録」と「一時抹消登録」を同時に行う手続を指します。車検が切れていると移転できませんが、抹消が前提ならば車検が切れていても移転できるので、車検切れの車でも移転抹消はできます。

  • 永久抹消登録(還付あり)

「永久抹消登録(還付あり)」とは自動車をリサイクル事業者等に引渡し、解体処分した場合等に必要となる永久抹消登録手続と併せて、自動車重量税還付の申請をする手続です。

  • 永久抹消登録(還付なし)

「永久抹消登録(還付なし)」とは自動車をリサイクル事業者等に引渡し、解体処分した場合等に必要となる手続です。

  • 移転永久抹消登録(還付あり)

「移転永久抹消登録(還付あり)」とは、所有者の変更を行う「移転登録」と「永久抹消登録(還付あり)」を同時に行う手続です。 

  • 移転永久抹消登録(還付なし)

「移転永久抹消登録(還付なし)」とは、所有者等の変更を行う「移転登録」と「永久抹消登録(還付なし)」を同時に行う手続を指します。

  • 番号変更

ナンバープレートを紛失、盗難、き損等した場合に必要となります。

  • 継続検査

自動車検査証の有効期間の更新を行う手続きです。

自動車の名義変更とは

自動車の所有者が変わった際に行う手続きをいい、正式には「移転登録」といいます。販売店で中古車を購入した場合は、販売店側で手続きを行うケースがほとんどです。

 

その一方で、家族や知人から自動車を譲り受けた場合や、自動車を相続した場合、ネットオークションなどで車を購入した場合には、必ず名義変更手続きをして車の所有者登録情報を変更する必要があります。

 

名義変更がされていない状態は、他人名義の自動車を使用していることになり、自己の所有車ではないため、車検や廃車、売買の手続きをすることができません。

名義変更に必要な書類(普通車の場合)

  必要書類 新所有者が手続きする場合 当センターが代行する場合
 旧所有者が用意するもの

譲渡証明書(旧所有者の実印の押印があるもの)

印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)

車検証原本(車検が切れていないこと)

住民票(旧所有者の住所等に変更がある場合)

委任状(旧所有者の実印での押印があるもの)

ナンバープレート(車庫の管轄地域が変わる場合)

新所有者が準備するもの

新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)

新所有者の車庫証明書(発行後1ヶ月以内)

取得代行可能

手数料納付書

自動車税・自動車取得税申告書

申請書(第1号様式)

委任状

委任状(新所有者と新使用者が異なる場合)

なお、新所有者が希望ナンバープレートや図柄ナンバーを希望の場合や、自動車を相続した場合等は準備する書類等が変わります。また、同居の家族からの譲渡の場合、車庫証明等も不要になります。

名義変更に必要な書類(軽自動車の場合)

  必要書類 新所有者が手続きする場合 当センターが代行する場合
 旧所有者が用意するもの 申請依頼書(旧所有者の押印があるもの)
車検証原本
ナンバープレート(車庫の管轄地域が変わる場合)
新所有者の用意するもの 新所有者の住所を証する書面(住民票又は印鑑証明書)
自動車検査証記入申請書
軽自動車(種別割)申告書
軽自動車税(環境性能割)申告書
申請依頼書(新所有者に押印があるもの)
申請依頼書(新使用者の認印があるもの)(所有者と新使用者が異なる場合)

上記の他に車庫証明書(自動車保管場所届出書)が必要な地域があります(鹿沼市では不要)。

住所変更による車検証の変更

車検証に記載されている住所は、住所が変わってから15日以内におこなう必要があります。

車検証のデメリットとしては、以下のことが想定されます。

①罰金がくる可能性がある。
車検証の住所を変更していないと、50万円以下の罰金が科される可能性があります。

②納税通知書が届かない

車検証の住所変更をしていないと、納税通知書が届きません。納税通知書を受け取れず、納付期限までに納税しなかった場合には、延滞金が発生するので注意が必要です。

③販売した車に何らかの欠陥が見つかった場合、自動車メーカー側では車検証に記載されている住所にリコールの通知を発送します。車検証の住所変更をしていない場合、リコール通知書を受け取ることができずに必要な改善措置を受けられない場合があるので、住所変更は行いましょう。

事業内容



連絡先

〒322-0028

栃木県鹿沼市栄町1丁目2番1号

グリーンベイビル201(こだち行政書士事務所内)

(令和5年7月18日(火)より、住所移転しました)

TEL:(0289)62-9845

FAX:(0289)65-7370