正式には自動車保管場所証明書と呼ばれ、保管場所法にもとづき自動車を登録するために必要となる書類です。取得手続は保管場所を管轄する警察署で行います。
・車の購入する場合(新車、中古車問わず)
・車を譲り受けした場合(もらった、個人売買等で購入した、相続した等)
・引っ越し等で、車庫が変わる場合
自動車の所有者や使用者に変更があった場合に陸運局や軽自動車検査協会へ申請する業務です。
・自動車の個人売買や贈与等による名義変更
・ナンバーの変更(図柄ナンバーや希望ナンバーに変更したい場合や、引っ越し等に伴うナンバー変更等)
・ローン完済によるローン会社から所有者への名義変更
・遺産相続による名義変更
・結婚等で氏名がかわった場合
・自動車の使用の中止や廃車等をおこなう場合や廃車した自動車のナンバーを取り直すとき
普通車の場合は、後ろ側のナンバーを止めてあるネジに、銀色のものがついています。それが封印です。封印を外した状態もしくは破った状態での走行は、違反の対象になります。この封印は、運輸支局に持ち込んでおこなうか、封印権を持つものが行うことができます。
当事務所では、封印権がありますので、新しいナンバープレートを取付する際の封印等をおこなうことが可能です。陸運局での封印は、自動車を持ち込む必要と平日に限られますが、当事務所であれば、ご自宅や会社の駐車場等で休日祝日問わず新しいナンバープレートの取り付けを行うことができます(出張封印)。陸運局等に車両を持ち込む手間が省け、ご依頼人のご都合の良い曜日、お時間に実施できるというメリットがあります。
なお、出張封印は、所有者がディーラー様名義となっている場合等、出張封印がご利用いただけない場合もございます。
その他、自動車に関わる業務(緑ナンバーに関わる許認可等)を取り扱っております。上記に記載のない業務も相談対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
・一般貨物自動車運送事業
・産業廃棄物収集運搬業許可申請
・介護タクシー申請
など